レンタル携帯電話の破損事故

下記書類が必要となります。

1.保険金請求書

プライバシーステートメント(個人情報の取り扱い)をご確認の上ご記入願います。

下記情報もお忘れなくご記入願います。

・「事故状況またはおけが・ご病気の状況、および保険金請求額」欄

・現地での連絡先

2.保険証券又は契約証のコピー

3.レンタル会社からの賠償請求の手紙(事故日・事故内容・請求理由が記載されたもの)

4.レンタル会社からの領収書原本(賠償金の支払いが完了している場合のみ)

5.レンタル会社からの示談書

6.レンタル契約書のコピー

7.レンタル約款のコピー(契約規定が記載された書類)

8.レンタル会社で規定されている賠償金額の確認が出来る書類( 例:ペナルティ料金表等) ※1

※1. レンタル約款上に掲載されている場合は不要。

 (例:「………事故が発生した場合、1年未満の○○機種については、$○○を負担するものとする」等

上記以外の事故

「誤って他人のものを壊した」、「誤ってホテルの風呂を溢れさせた」等の事故で、他人から賠償請求を受けた場合、速やかに下記へご連絡ください。請求方法や必要書類のご案内をさせて頂きます。


⇒ 
東京海上日動火災保険 シドニー支店

時間外の緊急連絡は東京海上日動火災海外総合サポートデスクにて承っております。

オーストラリアご滞在中のお客様は 1800-146-401

ニュージーランドご滞在中のお客様は 0800-44-8461 へご連絡下さい。

尚、海外総合サポートデスクでは保険金支払い業務は行っておりませんので予めご了承下さい。

*損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ弊社にご相談ください

保険金をお支払いできない主なケース

⊗ 航空機、船舶、車両、銃器(ヨット、水上オートバイ、ゴルフ場の乗車カート、レジャー目的で使用中のスノーモービルを除きます。)の使用・管理に起因する賠償責任

⊗ 受託品に関する賠償責任

⊗ 親族に対する賠償責任